プロ野球に新規参入するには…11月末までにオーナー会議などで承認 保証金25億円など必要

スポーツ報知

 ファッションショッピングサイト「ZOZOTOWN」を運営する株式会社スタートトゥデイの前澤友作社長(42)が17日、自身のツイッターを更新し、「プロ野球球団を持ちたいです」と球団経営への意欲を示した。

 前澤氏は「大きな願望」とした上で、「プロ野球球団を持ちたいです。球団経営を通して、ファンや選手や地域の皆さまの笑顔を増やしたい。みんなで作り上げる参加型の野球球団にしたい」と宣言。「シーズンオフ後に球界へ提案するためのプランを作ります」と具体的に着手することを明かし、「皆さまの意見も参考にさせてください。そこから一緒に作りましょう!」と呼びかけた。

 プロ野球への新規参入には、11月末までに実行委員会とオーナー会議での承認が必要となる。また保証金25億円なども必要となる。手続きは「日本プロフェッショナル野球協約2018」に定められている。

 【野球協約より(一部抜粋)】

 第31条(新たな参加資格の取得、又は譲渡、球団保有者の変更)

 1 新たにこの組織の参加資格を取得しようとする球団は、その球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行われる年の前年の11月30日までに実行委員会及びオーナー会議の承認を得なければならない。

 2 すでにこの組織に参加している球団が以下の各号のいずれかに該当するときも同様とする。ただし特別の事情がある場合は、実行委員会はこの期限を延期することができる。

 (1)売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず、球団が有する参加資格を他に譲渡しようとするとき。

 (2)球団の株主又は新たに球団の株主となろうとする者が、逐次的に取得する場合及び間接的に取得する場合を含め、球団の発行済み株式総数の49パーセントを超えて株式を所有しようとするとき。

 (3)球団の発行済み株式総数に対する所有比率に関わらず、球団の筆頭株主を変更しようとするとき。

 (4)前各号に掲げる場合のほか、球団呼称の変更の有無及び株式所有名義の如何を問わず、その球団の実際上の保有者を変更しようとするとき。

 第36条の6(既存球団の譲り受け又は実際上の球団保有者の変更に伴う預り保証金)

 1 この組織に加盟している球団を売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず譲り受け、又は球団の株式の過半数を有する株主、若しくは過半数に達していなくても事実上支配権を有するとみなされる株主から経営権を譲り受けた法人若しくは個人は、第31条の承認を受けた日の翌日から30日以内に金25億円の預り保証金を機構に納入しなければならない。

 第36条の7(野球振興協力金)

 第31条により新たに参加資格取得を承認された球団及び同条により球団又はその経営権を継承した法人若しくは個人は、それぞれ同条の承認の日の翌日から30日以内に金4億円の野球振興協力金を機構に納入しなければならない。この場合において、第36条の6第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。

 第36条の8(加入手数料)

 第31条により新たに参加資格の取得が承認された球団及び同条により球団又はその経営権を承継した法人若しくは個人は、それぞれ同条の承認の日の翌日から30日以内に金1億円の加入手数料を機構に納入しなければならない。この場合において、第36条の6第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。

 第36条の9(誓約書)

 第31条により新たに参加資格取得を承認された球団及び同条により球団又はその経営権の承継が承認された法人若しくは個人は、野球協約の遵守及びこの組織の秩序維持等に関し所定の誓約書を提出しなければならない。

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