平尾昌晃さんの再々婚妻、三男・勇気氏の主張に反論…同意書「単独用」使用は「私の単純ミス」

スポーツ報知
平尾昌晃さん

 昨年7月に死去した作曲家の平尾昌晃さん(享年79)の3度目の結婚相手となった50代の妻が、三男で歌手の平尾勇気(37)が遺産などをめぐる法的措置を取ったことについて、マスコミ各社に「回答書」をファクスで送付した。

 1 銀行口座の一つに関して

 「受取人が空欄のまま平尾昌晃さんの御子息に印を押させたことがあるか」については、そのようなことはありません。

 2 日本音楽著作権協会(JASRAC)の同意書に関して

 JASRACの同意書が「単独用」と「共同用」の二つがあるにもかかわらず「単独用」を使用したのは、この手続に関して初めてのことであったので、私の単純ミスでした。このことを指摘され、私の意思は法定相続分で分配することが真意ですので、速やかに相続人4名が法定相続分で承継する手続をとりました。

 本年5月21日に著作権使用料について相続人4名で法定相続分通り分配する確認書を作成し、そのときにそれまでの著作権使用料を分配できました。そのとき、相続人全員で相続税の申告をし相続税を支払いました。

 3 相続された銀行口座のうち一つが妻の単独相続になっていたかについて

 銀行口座の1つを妻が単独相続したことはありません。

 しかしながら、JASRAC及び各出版社から支払われる著作権使用料は、相続人4名に分割して支払われず、JASRACから代表者1名にしないと振り込まないといわれ、本年2月27日に著作権料受取専用の私単独名義の銀行口座を作りました。この口座には、JASRAC及び各出版社の著作権料が入金されます。入金された金額は、相続人全員に法定相続分に基づいて再分配し、預金通帳は全て相続人全員に開示し、コピーもとってもらっています。

 4 エフビーアイプランニング所有の株式に関して

 1万7000株の株式の買い取りは、平成25年に行われており、この手続は、当時平尾音楽事務所の社長であった平尾昌晃が元気なときに本人の判断で行ったものです。株式買い取りをした年の税務申告書に平尾昌晃が、代表取締役として署名押印しています。

 また、買い取り価格その他は、全て社長である平尾昌晃が顧問税理士と相談のうえ決定して行ったもので、どのような理由によるものかについてはわかりません。会社の運営は全て平尾昌晃が自分で判断して決定していました。

 5 親子共演に関してNGにした件

 親子共演について事務所内で検討したことはありますが、歌番組の親子共演でなかったので、最終的に平尾昌晃自身が出演しないことを決定しました。

 6 平尾昌晃音楽事務所とエフビーアイプランニングの各株主総会について

 相続人4人は、平尾昌晃の遺産相続、会社の運営(誰が役員になるか)、平成29年10月30日の青山葬儀場における社葬・埋葬等について、話し合って決めました。それまでに、会社の運営についてどうするかについて話し合い、長男は名古屋に住んでいて会社を経営していること、二男は、他のプロダクションに所属して歌手活動をするという意向であったので、平尾昌晃音楽事務所とエフビーアイプランニングの代表取締役は私がなり、次男は、名古屋で会社を経営しているが両方の会社の運営について頑張ってやるということから、取締役に就任することについて相続人4人の合意が成立しました。その合意に基づいて登記をして、現在両会社を運営しております。

 平尾の両会社は平尾の個人事務所を会社にしたもので、これまで、両社とも形式的にも正当な手続きを踏んだ株主総会という手続をとらず、株主全員の話し合いで決めたことに基づき登記手続をしてきました。これまでと同じ方法をとって登記をして各会社を運営しているので、違法とは思っておりません。

 7 平尾昌晃との結婚を3人に伝えなかった事情について

 私は、平尾昌晃本人から子ども3人に話していたと思っていました。

 8 3兄弟との関係について

 私は、3人の子どもに対して、同じ気持ちで接してきました。それぞれ立派な大人ですので、ひたすら誠意をもって、同じように対応しています。

 9 妹2名を平尾昌晃音楽事務所とエフビーアイプランニングの役員として提案した件について

 2社の株主総会を9月26日に開催することを決定し、総会の招集通知を出しています。妹2名を役員にすることについては、平尾昌晃音楽事務所の株式が2分の1を妻が、2分の1を子ども3人が相続しているので、妻と子どものバランスを考え、取締役を妻側2名、子ども側2名としたらどうかという、顧問弁護士のアドバイスにより、妹を非常勤の役員にすることを提案しています。

 妹を役員にすることについては、株主総会で株主間で話し合って決めることになりますが、妹を役員にすることが絶対の条件と考えていません。相続人4人が会社の役員となり、全員が一丸となって運営できれば最も良いと考えています。

 10 刑事告訴の件について

 平尾音楽事務所は、S税理士及び同税理士の事務員に当社の会計及び金銭の出納を含む経理に関すること一切を委任してきました。現在S氏が7000万円を業務上横領したかのような報道がなされていますが、このような金額を横領したという確証はありません。現在S氏の代理人弁護士を通じて、支払われた金銭の支払い先などについて報告を求めております。この報告があった後、検討したいと思っています。

 11 現在の心境等

 平尾昌晃が死亡してから事務所の運営、葬儀、墓石、これまでお世話になった多くの皆様方への御礼の挨拶をする等々で忙殺され、大変な毎日を送ってきました。

 これまで、会社の経営は全て平尾が顧問税理士と相談してやってきており、私は、会社の金銭問題に関与せず、マネージャーとして対外的な折衝を中心に行っており、全く初めて経験することばかりでした。

 平尾死亡後の手続については、全く初めてのことばかりで顧問税理士・顧問弁護士と相談して進めてきました。

 JASRACの手続に関して、私のミスで他の相続人3人に誤解を与えたことについては心から申し訳ないと思っております。

 これまで、遺産分割については、法定相続分で分割するという考え方で、相続人間で話し合ってきており、私はそのようにしたいと思っております。

 私が遺産60億円を独り占めするかのような報道がなされていますが、遺産に関する相続税の申告額は10億円以下で、それを法定相続分で相続することになり、事実に反する報道です。

 平尾昌晃は、争いごとを好まない人でしたので、今回このようなことになって大変切なく残念なことだと思っています。

 今後共、私は、平尾のこれまでの功績を傷つけないよう平尾昌晃音楽事務所とエフビーアイプランニング、認定NPO法人平尾昌晃ラブ&ハーモニー基金、平尾昌晃ミュージックスクールを子ども3人とスタッフ一丸となり、力を合せて頑張って参りたいと思っております。

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