吉澤被告 執行猶予が最長の5年の理由

スポーツ報知
判決を言い渡された吉澤ひとみ被告

元「モーニング娘。」のメンバーで、酒気帯び状態で車を運転しひき逃げしたとして、道交法違反と自動車運転処罰法違反(過失傷害)で起訴された吉澤ひとみ被告(33)に対し、東京地裁(佐藤卓生裁判官)は30日、同被告に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

 この日もグレーのスーツ姿で出廷した同被告に対し裁判官は「被告人の各犯行は、いずれも、同様の犯罪と比べて態様が悪質」と断罪した。だが同被告が反省と後悔している姿勢を認め、被害者との示談も成立していることも考慮。夫のIT社長が監督する旨を約束している上に所属事務所の社長、マネジャーからの嘆願書もあることから執行猶予判決としたと説明した。

 5年という期間は執行猶予の中で最長。裁判官は「(吉澤被告が)一定の反省をしているとはいえ、さらに反省を深める時間を求めることが必要」と述べた。最後に「執行猶予期間の5年を過ぎても、このようなことがないようにしてください」と言葉をかけられると同被告は小さく「はい」と答えていた。

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