「はれのひ」元社長・篠崎洋一郎被告に懲役2年6月の実刑判決

スポーツ報知

 今年の成人の日に、新成人らが晴れ着を着られなくなるトラブルを起こした振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」(1月26日破産)が、粉飾した決算書類で銀行から融資金を詐取したとして、詐欺罪に問われている元社長・篠崎洋一郎被告(56)の判決公判が19日、横浜地裁(渡辺英敬裁判長)で開かれ、懲役2年6月(求刑懲役5年)が言い渡された。

 判決内容の理由について渡辺裁判長は「経営者が将来性や信念を持ち、積極的に融資を受けようとするのは当然のことだが、融資する側は財務状況を見て適正かどうかを判断する。虚偽の書類を出すことは、経営者として守るべき一線を大きく踏み越えたこと」と厳しく指摘。その一方で、詐取金が私的流用ではなく従業員の給料など会社の経費として使われていたことや前科がないこと、反省の態度が見えることなどから求刑の半分の刑期が妥当とした。

 白のフリースジャケットにグレーのズボン姿で出廷した篠崎被告は、判決を読み上げられると「ハイ」と一言。その後、裁判長が判決理由を読み上げる際にはほとんど身動きをせず、ジッと聴き入っていた。

 起訴状によると、篠崎被告は債務超過に陥り返済する意思がないのに、経営状態を良く見せかけた虚偽の決算書などを示して2016年9月、二つの銀行から計約6500万円をだまし取ったとされていた。

 はれのひは成人の日を前に突然営業を停止し、横浜市などで新成人約2000人が晴れ着を着られなくなる混乱が起きたが、このトラブルは立件されていない。

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