ゴーン被告、拘置所で250日か 保釈認められず すでに勾留50日超え

スポーツ報知
主な特捜部事件の身柄拘束期間

 東京地裁は15日、会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)の保釈を認めない決定をした。11日に保釈請求していた弁護人は、決定を不服として準抗告する方針だが棄却される可能性が大きく、初公判まで半年以上、保釈されない可能性が出てきた。

 東京地検特捜部は、日産側からゴーン被告の海外の知人に資金が流れていたことから、各国に捜査共助を要請。裁判所に対し「その結果が出るまでは保釈すべきではない」との意見を提出した。また、ゴーン被告が全ての起訴内容を一貫して否認していることからも、裁判所は証拠隠滅の恐れがあると判断したとみられる。

 元東京地検検事の田中喜代重弁護士は「金融商品取引法違反容疑だけであれば法解釈による判断が大きく、保釈の可能性は高かったが、特別背任容疑の方はキーマンが海外にいる人物であり、罪証隠滅が払拭(ふっしょく)しきれないことから、却下されたのでは」。ゴーン被告が8日に出廷した勾留理由開示手続き後の会見では、弁護人の大鶴基成弁護士も「一般的に特別背任の全面否認だと、少なくとも第1回公判までは保釈が認められないことが多い」と話しており、今回の却下も覚悟していた模様だ。

世論見て保釈も 第1回公判の時期に関しては、田中弁護士は「早くて3~4か月後、半年かかってもおかしくない」と指摘。海外を中心に、ゴーン被告の勾留を問題視する動きがあることから「3か月を過ぎると、世論を見て保釈する動きもあるかもしれないが、全く出られない可能性もないとは言えません」と話した。すでに50日以上勾留されているゴーン被告だが、初公判が半年後となれば、更に200日近くを拘置所で過ごすことになってもおかしくない。

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